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特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令 第9条(登記手数料令の適用関係)

預金保険機構が行う法第三条第一項第六号又は第七号に掲げる業務に関しその職員が登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第一条に規定する請求をする場合における同令の規定の適用については、当該職員及び当該業務に係る職務は、それぞれ国の職員及び同令第十九条に規定する職務とみなす。

この条文の基本情報

登記手数料令の適用関係とは何ですか?

定義登記手数料令の適用関係とは、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第9条に定められた規定で、「預金保険機構が行う法第三条第一項第六号又は第七号に掲げる業務に関しその職員が登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第一条に規定する請求をする場合における同令…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第9条(登記手数料令の適用関係)は、日本の特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第9条の条文原文は「預金保険機構が行う法第三条第一項第六号又は第七号に掲げる業務に関しその職員が登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第一条に規定する請求をする場合における同令…」で始まります。
  3. 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令の公布日は平成8年6月21日です。
  4. 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第9条の前の条は特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令(平成八年政令第百八十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000185
  • 本サイト収録特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法施行令(平成八年政令第百八十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408CO0000000185/9

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