排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 第2条(禁止海域における転載等の禁止の特例)
- 法第四条第二項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一当該漁獲物又はその製品が外国積出漁獲物等(外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)第四条第一項第二号に規定する外国積出漁獲物等をいう。)である場合
- 二当該漁獲物又はその製品が特定輸入承認(外国人漁業の規制に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十五号)第二条に規定する特定輸入承認をいう。)に係るものである場合
- 三外国漁船(外国人漁業の規制に関する法律第二条第七項に規定する外国漁船をいう。次号において同じ。)以外の船舶から他の船舶へ転載する場合
- 四外国漁船以外の船舶から積み込む場合
- 五前各号に掲げる場合のほか、我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとならないと認めて農林水産大臣が許可した場合
この条文の基本情報
禁止海域における転載等の禁止の特例とは何ですか?
定義禁止海域における転載等の禁止の特例とは、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第四条第二項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令第2条(禁止海域における転載等の禁止の特例)は、日本の排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第四条第二項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令の公布日は平成8年7月5日です。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令第2条の前の条は排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令第1条です。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令第2条の次の条は排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令(平成八年政令第二百十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000212 - 本サイト収録
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令(平成八年政令第二百十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408CO0000000212/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。