排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令 第3条(許可の基準)
法第六条第一項の政令で定める基準は、申請に係る外国人の属する外国が当該外国周辺水域における我が国漁業者の漁獲につき妥当な考慮を払っていないものでないこととする。
この条文の基本情報
許可の基準とは何ですか?
定義許可の基準とは、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第六条第一項の政令で定める基準は、申請に係る外国人の属する外国が当該外国周辺水域における我が国漁業者の漁獲につき妥当な考慮を払っていないものでないこととする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令第3条(許可の基準)は、日本の排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第六条第一項の政令で定める基準は、申請に係る外国人の属する外国が当該外国周辺水域における我が国漁業者の漁獲につき妥当な考慮を払っていないものでないこととする。」で始まります。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令の公布日は平成8年7月5日です。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令第3条の前の条は排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令第2条です。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令第3条の次の条は排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令(平成八年政令第二百十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000212 - 本サイト収録
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令(平成八年政令第二百十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408CO0000000212/3
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