塩事業法施行令 第2条(関係行政機関の長との協議)
- 財務大臣は、次に掲げる場合には、農林水産大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長と協議するものとする。
- 一法第三条第一項の規定により塩需給見通しを策定し、又は同条第三項の規定によりこれを変更しようとするとき。
- 二法第三条第四項、第三十条第一項又は第三十一条第二項の規定による報告(センターの報告を除く。)を求めようとするとき。
- 三法第十一条(法第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)の規定による命令をしようとするとき。
- 四法第三十条第二項の規定による検査、質問又は収去を行うため事業場(センターの事業場を除く。)に立ち入ろうとするとき。
- 五法第三十一条第二項の規定による勧告を行おうとするとき。
- 六法第三十一条第三項の規定による公表を行おうとするとき。
この条文の基本情報
関係行政機関の長との協議とは何ですか?
定義関係行政機関の長との協議とは、塩事業法施行令第2条に定められた規定で、「財務大臣は、次に掲げる場合には、農林水産大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長と協議するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 塩事業法施行令第2条(関係行政機関の長との協議)は、日本の塩事業法施行令に含まれる条文です。
- 塩事業法施行令第2条の条文原文は「財務大臣は、次に掲げる場合には、農林水産大臣、経済産業大臣その他の関係行政機関の長と協議するものとする。」で始まります。
- 塩事業法施行令の公布日は平成8年7月10日です。
- 塩事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 塩事業法施行令第2条の前の条は塩事業法施行令第1条です。
- 塩事業法施行令第2条の次の条は塩事業法施行令第3条です。
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- 正式書式
塩事業法施行令(平成八年政令第二百十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000216 - 本サイト収録
塩事業法施行令(平成八年政令第二百十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408CO0000000216/2
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