塩事業法施行令 第3条(塩特定販売業者、塩卸売業者等に関する読替え)
- 法第十七条前段において法の規定を準用する場合における同条後段の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 2.法第二十条前段において法の規定を準用する場合における同条後段の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
塩特定販売業者、塩卸売業者等に関する読替えとは何ですか?
定義塩特定販売業者、塩卸売業者等に関する読替えとは、塩事業法施行令第3条に定められた規定で、「法第十七条前段において法の規定を準用する場合における同条後段の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 塩事業法施行令第3条(塩特定販売業者、塩卸売業者等に関する読替え)は、日本の塩事業法施行令に含まれる条文です。
- 塩事業法施行令第3条の条文原文は「法第十七条前段において法の規定を準用する場合における同条後段の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 塩事業法施行令の公布日は平成8年7月10日です。
- 塩事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 塩事業法施行令第3条の前の条は塩事業法施行令第2条です。
- 塩事業法施行令第3条の次の条は塩事業法施行令第4条です。
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- 正式書式
塩事業法施行令(平成八年政令第二百十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000216 - 本サイト収録
塩事業法施行令(平成八年政令第二百十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408CO0000000216/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。