木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令 第1条(木材製品利用事業)
- 木材の安定供給の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める事業は、次に掲げる業種に属する事業とする。
- 一土木工事業
- 二建築工事業
- 三木材・木製品製造業
- 四家具・装備品製造業
- 五パルプ製造業
- 六紙製造業
- 七電気業
- 八熱供給業
- 九前各号に掲げるもののほか、木材を原材料とする製品を相当量利用し、又は利用することが見込まれる業種として農林水産大臣が指定するもの
この条文の基本情報
木材製品利用事業とは何ですか?
定義木材製品利用事業とは、木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令第1条に定められた規定で、「木材の安定供給の確保に関する特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令第1条(木材製品利用事業)は、日本の木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令第1条の条文原文は「木材の安定供給の確保に関する特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
- 木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令の公布日は平成8年10月25日です。
- 木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令第1条の次の条は木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令第2条です。
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- 正式書式
木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令(平成八年政令第三百十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000310 - 本サイト収録
木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令(平成八年政令第三百十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408CO0000000310/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。