木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令 第2条(木材取引のために開設される市場)
法第四条第二項第二号の政令で定める市場は、木材の卸売のために開設される市場であって、卸売場その他の木材の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて定期に又は継続して開場されるものとする。
この条文の基本情報
木材取引のために開設される市場とは何ですか?
定義木材取引のために開設される市場とは、木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第四条第二項第二号の政令で定める市場は、木材の卸売のために開設される市場であって、卸売場その他の木材の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて定期に又は継続して開…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令第2条(木材取引のために開設される市場)は、日本の木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第四条第二項第二号の政令で定める市場は、木材の卸売のために開設される市場であって、卸売場その他の木材の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて定期に又は継続して開…」で始まります。
- 木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令の公布日は平成8年10月25日です。
- 木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令第2条の前の条は木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令第1条です。
- 木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令第2条の次の条は木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令第3条です。
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- 正式書式
木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令(平成八年政令第三百十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000310 - 本サイト収録
木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令(平成八年政令第三百十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408CO0000000310/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。