木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令 第3条(事業計画の認定に係る伐採の限度に関する基準)
法第四条第五項第四号(法第五条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団(以下この条において「同一の単位とされる保安林」という。)ごと及び森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第四条の二第三項に規定する伐採年度ごとに、その事業計画に係る皆伐による立木の伐採の面積を当該事業計画の対象とする森林の森林所有者別に区分した場合に、その区分された面積が当該同一の単位とされる保安林において当該森林所有者が森林所有者である森林の年伐面積の限度(同令第四条の三第一項第一号イに規定する年伐面積の限度をいう。)を超えないこととする。
この条文の基本情報
事業計画の認定に係る伐採の限度に関する基準とは何ですか?
定義事業計画の認定に係る伐採の限度に関する基準とは、木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令第3条に定められた規定で、「法第四条第五項第四号(法第五条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令第3条(事業計画の認定に係る伐採の限度に関する基準)は、日本の木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令第3条の条文原文は「法第四条第五項第四号(法第五条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令の公布日は平成8年10月25日です。
- 木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令第3条の前の条は木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令第2条です。
- 木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令第3条の次の条は木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令第4条です。
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- 正式書式
木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令(平成八年政令第三百十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000310 - 本サイト収録
木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令(平成八年政令第三百十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408CO0000000310/3
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