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厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令 第2条(厚生大臣の告示)

  1. 厚生大臣は、平成八年改正法附則第三十七条第二項の認可をしたときは、当該認可に係る組合について次に掲げる事項を告示しなければならない。
  2. 一組合の名称
  3. 二組合の事務所の所在地
  4. 三組合の設立に係る事業所の名称及び所在地

この条文の基本情報

厚生大臣の告示とは何ですか?

定義厚生大臣の告示とは、厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令第2条に定められた規定で、「厚生大臣は、平成八年改正法附則第三十七条第二項の認可をしたときは、当該認可に係る組合について次に掲げる事項を告示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令第2条(厚生大臣の告示)は、日本の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令第2条の条文原文は「厚生大臣は、平成八年改正法附則第三十七条第二項の認可をしたときは、当該認可に係る組合について次に掲げる事項を告示しなければならない。」で始まります。
  3. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令の公布日は平成8年12月20日です。
  4. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令第2条の前の条は厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令第1条です。
  6. 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令第2条の次の条は厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令(平成八年政令第三百四十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000343
  • 本サイト収録厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令(平成八年政令第三百四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408CO0000000343/2

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