厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令 第3条(規約の公示)
平成八年改正法附則第三十七条第一項の事業主は、同条第二項の認可を受けたときは、遅滞なく、組合の規約を公示しなければならない。
この条文の基本情報
規約の公示とは何ですか?
定義規約の公示とは、厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令第3条に定められた規定で、「平成八年改正法附則第三十七条第一項の事業主は、同条第二項の認可を受けたときは、遅滞なく、組合の規約を公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令第3条の条文原文は「平成八年改正法附則第三十七条第一項の事業主は、同条第二項の認可を受けたときは、遅滞なく、組合の規約を公示しなければならない。」で始まります。
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令の公布日は平成8年12月20日です。
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令第3条の前の条は厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令第2条です。
- 厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令第3条の次の条は厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令第4条です。
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- 正式書式
厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令(平成八年政令第三百四十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408CO0000000343 - 本サイト収録
厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定による旧適用法人に係る健康保険組合の設立に必要な事項等を定める政令(平成八年政令第三百四十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408CO0000000343/3
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