保険業法施行規則 第53条の11の2(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)
- 保険会社は、その行う業務のうち、電子決済手段(資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段をいい、暗号等資産に該当するものを除く。次条第一項において同じ。)を取得し、又は保有することとなる業務について、当該業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
- 2.保険会社は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。次条第二項及び第五十六条の二第二項第二十六号において同じ。)について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置とは何ですか?
定義電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置とは、保険業法施行規則第53条の11の2に定められた規定で、「保険会社は、その行う業務のうち、電子決済手段(資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段をいい、暗号等資産に該当するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行規則第53条の11の2(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る情報の安全管理措置)は、日本の保険業法施行規則に含まれる条文です。
- 保険業法施行規則第53条の11の2の条文原文は「保険会社は、その行う業務のうち、電子決済手段(資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段をいい、暗号等資産に該当するものを除く。」で始まります。
- 保険業法施行規則第53条の11の2は第三章 業務に置かれています。
- 保険業法施行規則の公布日は平成8年2月29日です。
- 保険業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行規則第53条の11の2の前の条は保険業法施行規則第53条の11です。
- 保険業法施行規則第53条の11の2の次の条は保険業法施行規則第53条の11の3です。
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- 正式書式
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第53条の11の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000040005 - 本サイト収録
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第53条の11の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000040005/53_11_2