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保険業法施行規則 第53条の11の3(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)

  1. 保険会社は、その行う業務のうち、電子決済手段を取得し、又は保有することとなる業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、保険会社の経営の健全性の確保を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。
  2. 2.保険会社は、その行う業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、保険会社の経営の健全性の確保を図り、及びこれらの業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等とは何ですか?

定義電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等とは、保険業法施行規則第53条の11の3に定められた規定で、「保険会社は、その行う業務のうち、電子決済手段を取得し、又は保有することとなる業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、保険会社の経営の健全…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法施行規則第53条の11の3(電子決済手段及び暗号資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)は、日本の保険業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 保険業法施行規則第53条の11の3の条文原文は「保険会社は、その行う業務のうち、電子決済手段を取得し、又は保有することとなる業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、保険会社の経営の健全…」で始まります。
  3. 保険業法施行規則第53条の11の3は第三章 業務に置かれています。
  4. 保険業法施行規則の公布日は平成8年2月29日です。
  5. 保険業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法施行規則第53条の11の3の前の条は保険業法施行規則第53条の11の2です。
  7. 保険業法施行規則第53条の11の3の次の条は保険業法施行規則第53条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第53条の11の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000040005
  • 本サイト収録保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第53条の11の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000040005/53_11_3

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