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保険業法施行規則 第53条の14の2

  1. 損害保険会社は、対象保険募集人(当該損害保険会社を所属保険会社等とする兼業特定保険募集人(法第百条の二の二第二項に規定する兼業特定保険募集人をいう。以下同じ。)をいう。以下この項において同じ。)が行う取引に伴い、当該損害保険会社又は対象保険募集人が行う保険関連業務に係る顧客(対象保険募集人にあっては、当該損害保険会社から委託を受けた業務に係る顧客に限る。)の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置(当該対象保険募集人から第二百二十七条の二十一第一項第五号に規定する通知を受けた日(当該損害保険会社を所属保険会社等とする特定大規模乗合損害保険代理店が新たに兼業特定保険募集人に該当することとなった場合にあっては、当該損害保険会社がその事実を知った日)から起算して三月を経過する日までの間においては、第五号(イ及びロに係る部分に限る。)に掲げる措置を除く。)を講じなければならない。
  2. 一対象保険募集人が行う保険募集の業務以外の業務(次条に規定する業務に限る。第百三十三条の五第一項第一号、第二百二十七条の二十第一項第一号及び第二百二十七条の二十一第一項第六号において同じ。)のうち、当該業務に関して当該損害保険会社が次号から第五号まで及び次項に規定する措置を講ずべき業務(第四号イ及び第五号イにおいて「対象業務」という。)を特定するための体制の整備
  3. 二当該損害保険会社における保険金の支払に関する業務を行う部門と対象保険募集人と保険募集に関して取引を行う部門を適切に分離する方法その他の方法により保険金の支払に関する業務の公正かつ適切な実施を確保するための体制の整備
  4. 三前号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
  5. 四次に掲げる記録の保存
  6. 一第一号の体制の下で実施した対象業務を特定するための措置に係る記録
  7. 二第二号の体制の下で実施した保険金の支払に関する業務の公正かつ適切な実施を確保するための措置に係る記録
  8. 五対象保険募集人が特定大規模乗合損害保険代理店である場合にあっては、次に掲げる措置
  9. 一対象業務に関して当該対象保険募集人が講ずる措置(法第二百九十四条の四第四号に掲げるもの及び第二百二十七条の二十一第一項第六号に掲げるものに限る。ロにおいて同じ。)の状況を監視するための体制の整備
  10. 二イの体制の下で実施した監視により、当該対象保険募集人が講ずる措置の適切性に疑義が生じた場合にあっては、当該対象保険募集人が関与する保険金の支払の請求に関する保険金の支払査定の手続を通常よりも厳格に行う方法その他の方法により保険金の支払に関する業務の公正かつ適切な実施を確保するための体制の整備
  11. 三イ及びロに掲げる措置の実施の方針の策定並びにその概要の適切な方法による公表
  12. 四次に掲げる記録の保存
  13. 2.前項第四号及び第五号ニに規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険業法施行規則第53条の14の2は、日本の保険業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 保険業法施行規則第53条の14の2の条文原文は「損害保険会社は、対象保険募集人(当該損害保険会社を所属保険会社等とする兼業特定保険募集人(法第百条の二の二第二項に規定する兼業特定保険募集人をいう。」で始まります。
  3. 保険業法施行規則第53条の14の2は第三章 業務に置かれています。
  4. 保険業法施行規則の公布日は平成8年2月29日です。
  5. 保険業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 保険業法施行規則第53条の14の2の前の条は保険業法施行規則第53条の14です。
  7. 保険業法施行規則第53条の14の2の次の条は保険業法施行規則第53条の14の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第53条の14の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000040005
  • 本サイト収録保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第53条の14の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000040005/53_14_2

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