保険業法施行規則 第53条の14の3(保険金の支払に不当な影響を及ぼすおそれがある業務)
法第百条の二の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、自動車の修理業務及びこれに付随する業務とする。
この条文の基本情報
保険金の支払に不当な影響を及ぼすおそれがある業務とは何ですか?
定義保険金の支払に不当な影響を及ぼすおそれがある業務とは、保険業法施行規則第53条の14の3に定められた規定で、「法第百条の二の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、自動車の修理業務及びこれに付随する業務とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法施行規則第53条の14の3(保険金の支払に不当な影響を及ぼすおそれがある業務)は、日本の保険業法施行規則に含まれる条文です。
- 保険業法施行規則第53条の14の3の条文原文は「法第百条の二の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、自動車の修理業務及びこれに付随する業務とする。」で始まります。
- 保険業法施行規則第53条の14の3は第三章 業務に置かれています。
- 保険業法施行規則の公布日は平成8年2月29日です。
- 保険業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法施行規則第53条の14の3の前の条は保険業法施行規則第53条の14の2です。
- 保険業法施行規則第53条の14の3の次の条は保険業法施行規則第54条です。
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- 正式書式
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第53条の14の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000040005 - 本サイト収録
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第53条の14の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000040005/53_14_3