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免許特定法人供託金規則 第11条(配当の手続等)

  1. 金融庁長官は、配当の実施のため、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十七号書式、第二十八号書式又は第二十八号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に供託規則第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。
  2. 2.金融庁長官は、前項の手続をしたときは、当該支払委託書の写しを当該配当の対象となる供託金に係る免許特定法人及び法第二百二十三条第四項の規定により当該供託金の全部又は一部を供託した受託者に交付しなければならない。

この条文の基本情報

配当の手続等とは何ですか?

定義配当の手続等とは、免許特定法人供託金規則第11条に定められた規定で、「金融庁長官は、配当の実施のため、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十七号書式、第二十八号書式又は第二十八号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 免許特定法人供託金規則第11条(配当の手続等)は、日本の免許特定法人供託金規則に含まれる条文です。
  2. 免許特定法人供託金規則第11条の条文原文は「金融庁長官は、配当の実施のため、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十七号書式、第二十八号書式又は第二十八号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付…」で始まります。
  3. 免許特定法人供託金規則の公布日は平成8年2月29日です。
  4. 免許特定法人供託金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 免許特定法人供託金規則第11条の前の条は免許特定法人供託金規則第10条です。
  6. 免許特定法人供託金規則第11条の次の条は免許特定法人供託金規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式免許特定法人供託金規則(平成八年法務省・大蔵省令第二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000050002
  • 本サイト収録免許特定法人供託金規則(平成八年法務省・大蔵省令第二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000050002/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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