免許特定法人供託金規則 第10条(配当の実施の順序)
第三条に規定する供託金のうちに、免許特定法人が供託したもののほかに、受託者が供託したものがある場合には、金融庁長官は、当該免許特定法人が供託した供託金につき先に配当を実施しなければならない。
この条文の基本情報
配当の実施の順序とは何ですか?
定義配当の実施の順序とは、免許特定法人供託金規則第10条に定められた規定で、「第三条に規定する供託金のうちに、免許特定法人が供託したもののほかに、受託者が供託したものがある場合には、金融庁長官は、当該免許特定法人が供託した供託金につき先に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 免許特定法人供託金規則第10条(配当の実施の順序)は、日本の免許特定法人供託金規則に含まれる条文です。
- 免許特定法人供託金規則第10条の条文原文は「第三条に規定する供託金のうちに、免許特定法人が供託したもののほかに、受託者が供託したものがある場合には、金融庁長官は、当該免許特定法人が供託した供託金につき先に…」で始まります。
- 免許特定法人供託金規則の公布日は平成8年2月29日です。
- 免許特定法人供託金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 免許特定法人供託金規則第10条の前の条は免許特定法人供託金規則第9条です。
- 免許特定法人供託金規則第10条の次の条は免許特定法人供託金規則第11条です。
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- 正式書式
免許特定法人供託金規則(平成八年法務省・大蔵省令第二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000050002 - 本サイト収録
免許特定法人供託金規則(平成八年法務省・大蔵省令第二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000050002/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。