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免許特定法人供託金規則 第9条

関係人は、前条の調書を閲覧することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 免許特定法人供託金規則第9条は、日本の免許特定法人供託金規則に含まれる条文です。
  2. 免許特定法人供託金規則第9条の条文原文は「関係人は、前条の調書を閲覧することができる。」で始まります。
  3. 免許特定法人供託金規則の公布日は平成8年2月29日です。
  4. 免許特定法人供託金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 免許特定法人供託金規則第9条の前の条は免許特定法人供託金規則第8条です。
  6. 免許特定法人供託金規則第9条の次の条は免許特定法人供託金規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式免許特定法人供託金規則(平成八年法務省・大蔵省令第二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000050002
  • 本サイト収録免許特定法人供託金規則(平成八年法務省・大蔵省令第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000050002/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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