免許特定法人供託金規則 第9条
関係人は、前条の調書を閲覧することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 免許特定法人供託金規則第9条は、日本の免許特定法人供託金規則に含まれる条文です。
- 免許特定法人供託金規則第9条の条文原文は「関係人は、前条の調書を閲覧することができる。」で始まります。
- 免許特定法人供託金規則の公布日は平成8年2月29日です。
- 免許特定法人供託金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 免許特定法人供託金規則第9条の前の条は免許特定法人供託金規則第8条です。
- 免許特定法人供託金規則第9条の次の条は免許特定法人供託金規則第10条です。
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- 正式書式
免許特定法人供託金規則(平成八年法務省・大蔵省令第二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000050002 - 本サイト収録
免許特定法人供託金規則(平成八年法務省・大蔵省令第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000050002/9
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