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免許特定法人供託金規則 第16条(有価証券の換価)

  1. 金融庁長官は、令第三十五条の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
  2. 2.金融庁長官は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる供託金として供託しなければならない。
  3. 3.前項の規定により供託された供託金は、第一項の規定により還付された有価証券を供託した免許特定法人が供託したものとみなす。
  4. 4.金融庁長官は、第二項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する免許特定法人に通知しなければならない。

この条文の基本情報

有価証券の換価とは何ですか?

定義有価証券の換価とは、免許特定法人供託金規則第16条に定められた規定で、「金融庁長官は、令第三十五条の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 免許特定法人供託金規則第16条(有価証券の換価)は、日本の免許特定法人供託金規則に含まれる条文です。
  2. 免許特定法人供託金規則第16条の条文原文は「金融庁長官は、令第三十五条の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 免許特定法人供託金規則の公布日は平成8年2月29日です。
  4. 免許特定法人供託金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 免許特定法人供託金規則第16条の前の条は免許特定法人供託金規則第15条です。
  6. 免許特定法人供託金規則第16条の次の条は免許特定法人供託金規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式免許特定法人供託金規則(平成八年法務省・大蔵省令第二号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000050002
  • 本サイト収録免許特定法人供託金規則(平成八年法務省・大蔵省令第二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000050002/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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