免許特定法人供託金規則 第17条(公示等)
- 令第三十三条第二項並びに第四項及び第五項(これらの規定を令第三十四条第五項において準用する場合を含む。)並びに令第三十四条第三項並びに第三条及び第七条(これらの規定を第十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。
- 2.前項の規定による公示の費用その他の供託金の払渡しの手続に必要な費用(令第三十五条の換価の費用を除く。)は、還付又は取戻しの手続によって、払渡しを受ける金額に応じ、当該金額を限度として、当該払渡しを受ける者の負担とする。
この条文の基本情報
公示等とは何ですか?
定義公示等とは、免許特定法人供託金規則第17条に定められた規定で、「令第三十三条第二項並びに第四項及び第五項(これらの規定を令第三十四条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 免許特定法人供託金規則第17条(公示等)は、日本の免許特定法人供託金規則に含まれる条文です。
- 免許特定法人供託金規則第17条の条文原文は「令第三十三条第二項並びに第四項及び第五項(これらの規定を令第三十四条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 免許特定法人供託金規則の公布日は平成8年2月29日です。
- 免許特定法人供託金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 免許特定法人供託金規則第17条の前の条は免許特定法人供託金規則第16条です。
- 免許特定法人供託金規則第17条の次の条は免許特定法人供託金規則第18条です。
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- 正式書式
免許特定法人供託金規則(平成八年法務省・大蔵省令第二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000050002 - 本サイト収録
免許特定法人供託金規則(平成八年法務省・大蔵省令第二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000050002/17
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