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保険仲立人保証金規則 第3条(仮配当表の作成等)

  1. 令第四十三条第四項の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、同条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査の対象となる保証金に係る保険仲立人(法第二条第二十五項に規定する保険仲立人をいう。以下同じ。)及びこれと法第二百九十一条第三項の契約を締結している者(以下「受託者」という。)にその内容を通知しなければならない。
  2. 2.金融庁長官は、保険仲立人の事務所の所在地を確知できないときは、前項の規定による保険仲立人への通知をすることを要しない。

この条文の基本情報

仮配当表の作成等とは何ですか?

定義仮配当表の作成等とは、保険仲立人保証金規則第3条に定められた規定で、「令第四十三条第四項の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、同条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査の対象…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険仲立人保証金規則第3条(仮配当表の作成等)は、日本の保険仲立人保証金規則に含まれる条文です。
  2. 保険仲立人保証金規則第3条の条文原文は「令第四十三条第四項の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、同条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査の対象…」で始まります。
  3. 保険仲立人保証金規則の公布日は平成8年2月29日です。
  4. 保険仲立人保証金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 保険仲立人保証金規則第3条の前の条は保険仲立人保証金規則第2条です。
  6. 保険仲立人保証金規則第3条の次の条は保険仲立人保証金規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険仲立人保証金規則(平成八年法務省・大蔵省令第三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000050003
  • 本サイト収録保険仲立人保証金規則(平成八年法務省・大蔵省令第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000050003/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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