保険仲立人保証金規則 第4条(意見聴取会の開催)
- 令第四十三条第四項の規定による権利の調査の手続は、金融庁長官の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
- 2.令第四十三条第一項の規定による権利の実行の申立てをした者、同条第二項の期間内に権利の申出をした者又は前条第一項に規定する保険仲立人若しくは受託者(以下これらの者を「関係人」と総称する。)は、病気その他のやむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
この条文の基本情報
意見聴取会の開催とは何ですか?
定義意見聴取会の開催とは、保険仲立人保証金規則第4条に定められた規定で、「令第四十三条第四項の規定による権利の調査の手続は、金融庁長官の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険仲立人保証金規則第4条(意見聴取会の開催)は、日本の保険仲立人保証金規則に含まれる条文です。
- 保険仲立人保証金規則第4条の条文原文は「令第四十三条第四項の規定による権利の調査の手続は、金融庁長官の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。」で始まります。
- 保険仲立人保証金規則の公布日は平成8年2月29日です。
- 保険仲立人保証金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険仲立人保証金規則第4条の前の条は保険仲立人保証金規則第3条です。
- 保険仲立人保証金規則第4条の次の条は保険仲立人保証金規則第5条です。
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- 正式書式
保険仲立人保証金規則(平成八年法務省・大蔵省令第三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000050003 - 本サイト収録
保険仲立人保証金規則(平成八年法務省・大蔵省令第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000050003/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。