保険仲立人保証金規則 第5条
議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人に対し、意見聴取会に出席することを求めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険仲立人保証金規則第5条は、日本の保険仲立人保証金規則に含まれる条文です。
- 保険仲立人保証金規則第5条の条文原文は「議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人に対し、意見聴取会に出席することを求めることができる。」で始まります。
- 保険仲立人保証金規則の公布日は平成8年2月29日です。
- 保険仲立人保証金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険仲立人保証金規則第5条の前の条は保険仲立人保証金規則第4条です。
- 保険仲立人保証金規則第5条の次の条は保険仲立人保証金規則第6条です。
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- 正式書式
保険仲立人保証金規則(平成八年法務省・大蔵省令第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000050003 - 本サイト収録
保険仲立人保証金規則(平成八年法務省・大蔵省令第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000050003/5
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