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保険仲立人保証金規則 第7条

  1. 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合において、議長は、あらかじめ、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、第三条第一項に規定する保険仲立人及び受託者に通知しなければならない。
  2. 2.第三条第二項の規定は、前項の規定による保険仲立人への通知について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保険仲立人保証金規則第7条は、日本の保険仲立人保証金規則に含まれる条文です。
  2. 保険仲立人保証金規則第7条の条文原文は「議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。」で始まります。
  3. 保険仲立人保証金規則の公布日は平成8年2月29日です。
  4. 保険仲立人保証金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 保険仲立人保証金規則第7条の前の条は保険仲立人保証金規則第6条です。
  6. 保険仲立人保証金規則第7条の次の条は保険仲立人保証金規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保険仲立人保証金規則(平成八年法務省・大蔵省令第三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000050003
  • 本サイト収録保険仲立人保証金規則(平成八年法務省・大蔵省令第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000050003/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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