保険仲立人保証金規則 第8条
- 議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
- 一意見聴取会の事案の表示
- 二意見聴取会の期日及び場所
- 三議長の職名及び氏名
- 四出席した関係人の氏名及び住所
- 五その他の出席者の氏名
- 六陳述された意見の要旨
- 七第四条第二項の口述書が提出されたときは、その旨及びその要旨
- 八証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目
- 九その他議長が必要と認める事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険仲立人保証金規則第8条は、日本の保険仲立人保証金規則に含まれる条文です。
- 保険仲立人保証金規則第8条の条文原文は「議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。」で始まります。
- 保険仲立人保証金規則の公布日は平成8年2月29日です。
- 保険仲立人保証金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険仲立人保証金規則第8条の前の条は保険仲立人保証金規則第7条です。
- 保険仲立人保証金規則第8条の次の条は保険仲立人保証金規則第9条です。
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- 正式書式
保険仲立人保証金規則(平成八年法務省・大蔵省令第三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000050003 - 本サイト収録
保険仲立人保証金規則(平成八年法務省・大蔵省令第三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000050003/8
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