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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則 第1条(軽易な水産動植物の採捕)

  1. 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽易な水産動植物の採捕は、次に掲げる水産動植物の採捕で、第一号及び第三号に掲げるものにあっては総トン数三トン未満の船舶により行うもの又は適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者(人に水産動植物の採捕をさせることを業とする者を含む。以下この条において同じ。)の管理の下に総トン数三トン以上の日本船舶により行うものと、第二号及び第四号に掲げるものにあっては適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者の管理の下に日本船舶により行うものとする。ただし、第四号に掲げるものにあっては、農林水産大臣が別に定めて告示する海域及び期間において行うものに限るものとする。
  2. 一さおづり又は手づりによる水産動植物の採捕(次号に掲げるものを除く。)
  3. 二さおづり又は手づりのうちまき餌づりによる水産動植物の採捕
  4. 三叉
  5. 四ひき縄づりによる水産動植物の採捕

この条文の基本情報

軽易な水産動植物の採捕とは何ですか?

定義軽易な水産動植物の採捕とは、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則第1条(軽易な水産動植物の採捕)は、日本の排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則第1条の条文原文は「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則の公布日は平成8年7月15日です。
  4. 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則第1条の次の条は排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則(平成八年農林水産省令第三十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000200033
  • 本サイト収録排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則(平成八年農林水産省令第三十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000200033/1

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