排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則 第2条(許可の申請)
- 法第五条第一項の許可を受けようとする外国人は、漁業又は水産動植物の採捕(漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。以下同じ。)に係る船舶に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一許可を申請する外国人の属する外国、氏名又は名称及び住所又は所在地
- 二申請に係る船舶の名称、船体に標示されている番号、種類、規模、最大速力、乗組員数、根拠地及び船長の氏名
- 三申請に係る漁業又は水産動植物の採捕の方法、対象とする水産動植物の種類及び漁獲予定量、操業予定海域並びに操業予定期間
- 四その他農林水産大臣が別に定める事項
- 2.農林水産大臣は、前項の申請書のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
許可の申請とは何ですか?
定義許可の申請とは、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第五条第一項の許可を受けようとする外国人は、漁業又は水産動植物の採捕(漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則第2条(許可の申請)は、日本の排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第五条第一項の許可を受けようとする外国人は、漁業又は水産動植物の採捕(漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。」で始まります。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則の公布日は平成8年7月15日です。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則第2条の前の条は排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則第1条です。
- 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則第2条の次の条は排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則(平成八年農林水産省令第三十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000200033 - 本サイト収録
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則(平成八年農林水産省令第三十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000200033/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。