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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第八十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令 第4条(担保金提供書)

  1. 担保金を提供する者は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した担保金提供書を併せて提出しなければならない。この場合においては、保管金取扱規程(大正十一年大蔵省令第五号)第五条第一項又は第二項の保管金提出書を省略することができる。
  2. 一担保金を提供する者の氏名又は名称、住所及び違反者との関係
  3. 二事件に係る船舶の名称
  4. 三違反者の氏名
  5. 四逮捕等の年月日
  6. 五提供する担保金の額
  7. 六担保金の提供の年月日
  8. 七その他必要な事項

この条文の基本情報

担保金提供書とは何ですか?

定義担保金提供書とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第八十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令第4条に定められた規定で、「担保金を提供する者は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した担保金提供書を併せて提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第八十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令第4条(担保金提供書)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第八十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第八十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令第4条の条文原文は「担保金を提供する者は、主務大臣に対し、次に掲げる事項を記載した担保金提供書を併せて提出しなければならない。」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第八十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令の公布日は平成8年7月10日です。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第八十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第八十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令第4条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第八十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令第3条です。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第八十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令第4条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第八十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第八十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令(平成八年総理府・運輸省令第二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000802002
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第八十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令(平成八年総理府・運輸省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000802002/4

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