核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第八十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令 第5条(保証書)
- 保証書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一担保金の提供を保証する者の氏名又は名称、住所及び担保金を提供する者との関係
- 二事件に係る船舶の名称
- 三違反者の氏名
- 四逮捕等の年月日
- 五提供される担保金の額
- 六担保金を提供する者の氏名又は名称、住所及び違反者との関係
- 七第五号の額の担保金が核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第六十八条第一項第二号イに規定する期間内に本邦通貨で提供されることを保証する旨
- 八保証書の提供の年月日
- 九その他必要な事項
この条文の基本情報
保証書とは何ですか?
定義保証書とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第八十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令第5条に定められた規定で、「保証書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第八十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令第5条(保証書)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第八十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第八十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令第5条の条文原文は「保証書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第八十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令の公布日は平成8年7月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第八十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第八十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令第5条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第八十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令第4条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第八十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令第5条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第八十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令第6条です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第八十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令(平成八年総理府・運輸省令第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000802002 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第八十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令(平成八年総理府・運輸省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000802002/5
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第八十五条第二項第一号に規定する担保金の提供等に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。