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旅行業者営業保証金規則 第6条(有価証券の換価)

  1. 登録行政庁は、法第八条第六項の規定により有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債を含む。以下同じ。)が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
  2. 2.登録行政庁は、前項の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
  3. 3.登録行政庁は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる供託金として供託しなければならない。
  4. 4.前項の規定により供託された供託金は、第二項の規定により還付された有価証券を供託した旅行業者が供託したものとみなす。
  5. 5.登録行政庁は、第三項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する旅行業者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

有価証券の換価とは何ですか?

定義有価証券の換価とは、旅行業者営業保証金規則第6条に定められた規定で、「登録行政庁は、法第八条第六項の規定により有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旅行業者営業保証金規則第6条(有価証券の換価)は、日本の旅行業者営業保証金規則に含まれる条文です。
  2. 旅行業者営業保証金規則第6条の条文原文は「登録行政庁は、法第八条第六項の規定により有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録…」で始まります。
  3. 旅行業者営業保証金規則の公布日は平成8年3月28日です。
  4. 旅行業者営業保証金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旅行業者営業保証金規則第6条の前の条は旅行業者営業保証金規則第5条です。
  6. 旅行業者営業保証金規則第6条の次の条は旅行業者営業保証金規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旅行業者営業保証金規則(平成八年法務省・運輸省令第一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000810001
  • 本サイト収録旅行業者営業保証金規則(平成八年法務省・運輸省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000810001/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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