旅行業者営業保証金規則 第7条(法第十八条第三項の日の指定)
法第十八条第三項の法務省令・国土交通省令で定める日は、旅行業者が第四条第四項の規定により通知書の交付を受けた日(同項ただし書の規定により公示をする場合にあっては、当該公示の日)とする。
この条文の基本情報
法第十八条第三項の日の指定とは何ですか?
定義法第十八条第三項の日の指定とは、旅行業者営業保証金規則第7条に定められた規定で、「法第十八条第三項の法務省令・国土交通省令で定める日は、旅行業者が第四条第四項の規定により通知書の交付を受けた日(同項ただし書の規定により公示をする場合にあっては…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業者営業保証金規則第7条(法第十八条第三項の日の指定)は、日本の旅行業者営業保証金規則に含まれる条文です。
- 旅行業者営業保証金規則第7条の条文原文は「法第十八条第三項の法務省令・国土交通省令で定める日は、旅行業者が第四条第四項の規定により通知書の交付を受けた日(同項ただし書の規定により公示をする場合にあっては…」で始まります。
- 旅行業者営業保証金規則の公布日は平成8年3月28日です。
- 旅行業者営業保証金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業者営業保証金規則第7条の前の条は旅行業者営業保証金規則第6条です。
- 旅行業者営業保証金規則第7条の次の条は旅行業者営業保証金規則第8条です。
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- 正式書式
旅行業者営業保証金規則(平成八年法務省・運輸省令第一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000810001 - 本サイト収録
旅行業者営業保証金規則(平成八年法務省・運輸省令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000810001/7
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