旅行業協会弁済業務保証金規則 第4条
- 旅行業協会は、法第五十一条第二項の規定により弁済業務保証金の取戻しをしようとするときは、観光庁長官に対し、すべての保証社員の弁済業務保証金分担金の減額分に相当する額についての証明書の交付の申請をすることができる。ただし、当該保証社員に係る弁済業務保証金につき権利の実行の手続がとられている場合は、この限りでない。
- 2.第二条第五項及び第六項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業協会弁済業務保証金規則第4条は、日本の旅行業協会弁済業務保証金規則に含まれる条文です。
- 旅行業協会弁済業務保証金規則第4条の条文原文は「旅行業協会は、法第五十一条第二項の規定により弁済業務保証金の取戻しをしようとするときは、観光庁長官に対し、すべての保証社員の弁済業務保証金分担金の減額分に相当す…」で始まります。
- 旅行業協会弁済業務保証金規則の公布日は平成8年3月28日です。
- 旅行業協会弁済業務保証金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業協会弁済業務保証金規則第4条の前の条は旅行業協会弁済業務保証金規則第3条です。
- 旅行業協会弁済業務保証金規則第4条の次の条は旅行業協会弁済業務保証金規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
旅行業協会弁済業務保証金規則(平成八年法務省・運輸省令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000810002 - 本サイト収録
旅行業協会弁済業務保証金規則(平成八年法務省・運輸省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000810002/4
旅行業協会弁済業務保証金規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。