旅行業協会弁済業務保証金規則 第5条(取戻しをする権利を有することを証する書面)
弁済業務保証金の取戻しをしようとする旅行業協会が、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、第二条第六項(第三条第二項及び前条第二項において準用する場合を含む。)に規定する証明書をもって足りる。
この条文の基本情報
取戻しをする権利を有することを証する書面とは何ですか?
定義取戻しをする権利を有することを証する書面とは、旅行業協会弁済業務保証金規則第5条に定められた規定で、「弁済業務保証金の取戻しをしようとする旅行業協会が、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、第二条第六項(第三条第二項及び前条第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業協会弁済業務保証金規則第5条(取戻しをする権利を有することを証する書面)は、日本の旅行業協会弁済業務保証金規則に含まれる条文です。
- 旅行業協会弁済業務保証金規則第5条の条文原文は「弁済業務保証金の取戻しをしようとする旅行業協会が、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、第二条第六項(第三条第二項及び前条第二…」で始まります。
- 旅行業協会弁済業務保証金規則の公布日は平成8年3月28日です。
- 旅行業協会弁済業務保証金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業協会弁済業務保証金規則第5条の前の条は旅行業協会弁済業務保証金規則第4条です。
- 旅行業協会弁済業務保証金規則第5条の次の条は旅行業協会弁済業務保証金規則第6条です。
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- 正式書式
旅行業協会弁済業務保証金規則(平成八年法務省・運輸省令第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000810002 - 本サイト収録
旅行業協会弁済業務保証金規則(平成八年法務省・運輸省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000810002/5
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