旅行業協会弁済業務保証金規則 第6条(供託規則の適用)
この規則に定めるもののほか、弁済業務保証金の供託及び払渡しについては、供託規則の手続による。
この条文の基本情報
供託規則の適用とは何ですか?
定義供託規則の適用とは、旅行業協会弁済業務保証金規則第6条に定められた規定で、「この規則に定めるもののほか、弁済業務保証金の供託及び払渡しについては、供託規則の手続による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旅行業協会弁済業務保証金規則第6条(供託規則の適用)は、日本の旅行業協会弁済業務保証金規則に含まれる条文です。
- 旅行業協会弁済業務保証金規則第6条の条文原文は「この規則に定めるもののほか、弁済業務保証金の供託及び払渡しについては、供託規則の手続による。」で始まります。
- 旅行業協会弁済業務保証金規則の公布日は平成8年3月28日です。
- 旅行業協会弁済業務保証金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 旅行業協会弁済業務保証金規則第6条の前の条は旅行業協会弁済業務保証金規則第5条です。
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- 正式書式
旅行業協会弁済業務保証金規則(平成八年法務省・運輸省令第二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000810002 - 本サイト収録
旅行業協会弁済業務保証金規則(平成八年法務省・運輸省令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000810002/6
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