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排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令 第1条(趣旨)

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(以下「法」という。)第二十四条から第二十六条までの規定の実施に必要な手続その他これらの規定の施行に必要な事項については、他の法令に定めるもののほか、この命令の定めるところによる。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令第1条に定められた規定で、「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令第1条(趣旨)は、日本の排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令第1条の条文原文は「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令の公布日は平成8年7月17日です。
  4. 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令第1条の次の条は排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令(平成八年総理府・農林水産省・運輸省令第一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50000A02001
  • 本サイト収録排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条第一項に規定する事件に関する拿捕に係る担保金の提供等に関する命令(平成八年総理府・農林水産省・運輸省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50000A02001/1

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