林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令 第7条(法第三十条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)
- 法第三十条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一労働者名簿及び賃金台帳に関すること。
- 二労働者災害補償保険、雇用保険及び中小企業退職金共済制度その他林業労働者の福利厚生に関すること。
この条文の基本情報
法第三十条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項とは何ですか?
定義法第三十条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項とは、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第7条に定められた規定で、「法第三十条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第7条(法第三十条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)は、日本の林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令に含まれる条文です。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第7条の条文原文は「法第三十条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令の公布日は平成8年5月24日です。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第7条の前の条は林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第6条です。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第7条の次の条は林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第8条です。
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- 正式書式
林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令(平成八年労働省令第二十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50002000026 - 本サイト収録
林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令(平成八年労働省令第二十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50002000026/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。