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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令

  • 平成八年労働省令第二十六号・省令・公布 平成8年5月24日・本則8条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令の法令番号は平成八年労働省令第二十六号です。
  2. 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令の公布日は平成8年5月24日です。
  4. 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令は全 11 条です。
  6. 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令の内訳は本則 8 条、附則 3 条です。
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第1条(届出事項)別タブ ↗

林業労働力の確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一項の厚生労働省令で定める林業労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。

一募集に係る事業所の名称及び所在地

二募集時期

三募集職種及び人員

四募集地域

五賃金、労働時間その他の募集に係る労働条件

第2条(届出の手続)別タブ ↗

法第十三条第一項の規定による届出をしようとする林業労働力確保支援センター(以下「センター」という。)は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、厚生労働大臣に届け出なければならない。

2前項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)の定めるところによる。

第3条(林業労働者募集報告)別タブ ↗

法第十三条第一項の募集に従事するセンターは、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、林業労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第一項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。

第4条(準用)別タブ ↗

職業安定法施行規則第三十一条の規定は、法第十三条第一項の規定によりセンターに委託して林業労働者の募集を行う認定事業主について準用する。

第6条(雇用管理者の選任)別タブ ↗

事業主は、法第三十条第一項に定める事項を管理するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該事項を管理する者を雇用管理者として選任するものとする。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定、第五条中雇用保険法施行規則第四条第一項の改正規定及び第七条から第九条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

2この省令の施行前の期間に係る職業安定法施行規則第二十八条第三項、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令第四条若しくは育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第六十五条の規定による労働者募集報告又は林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第三条の規定による林業労働者募集報告については、なお従前の例による。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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