林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令 第3条(林業労働者募集報告)
法第十三条第一項の募集に従事するセンターは、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、林業労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第一項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
林業労働者募集報告とは何ですか?
定義林業労働者募集報告とは、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第3条に定められた規定で、「法第十三条第一項の募集に従事するセンターは、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、林業労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第3条(林業労働者募集報告)は、日本の林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令に含まれる条文です。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第3条の条文原文は「法第十三条第一項の募集に従事するセンターは、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、林業労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の…」で始まります。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令の公布日は平成8年5月24日です。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第3条の前の条は林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第2条です。
- 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第3条の次の条は林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第4条です。
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- 正式書式
林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令(平成八年労働省令第二十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50002000026 - 本サイト収録
林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令(平成八年労働省令第二十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50002000026/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。