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林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令 第4条(準用)

職業安定法施行規則第三十一条の規定は、法第十三条第一項の規定によりセンターに委託して林業労働者の募集を行う認定事業主について準用する。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第4条に定められた規定で、「職業安定法施行規則第三十一条の規定は、法第十三条第一項の規定によりセンターに委託して林業労働者の募集を行う認定事業主について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第4条(準用)は、日本の林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第4条の条文原文は「職業安定法施行規則第三十一条の規定は、法第十三条第一項の規定によりセンターに委託して林業労働者の募集を行う認定事業主について準用する。」で始まります。
  3. 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令の公布日は平成8年5月24日です。
  4. 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第4条の前の条は林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第3条です。
  6. 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第4条の次の条は林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令(平成八年労働省令第二十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50002000026
  • 本サイト収録林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令(平成八年労働省令第二十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50002000026/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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