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林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令 第2条(届出の手続)

  1. 法第十三条第一項の規定による届出をしようとする林業労働力確保支援センター(以下「センター」という。)は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、厚生労働大臣に届け出なければならない。
  2. 2.前項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)の定めるところによる。

この条文の基本情報

届出の手続とは何ですか?

定義届出の手続とは、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第2条に定められた規定で、「法第十三条第一項の規定による届出をしようとする林業労働力確保支援センター(以下「センター」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第2条(届出の手続)は、日本の林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第2条の条文原文は「法第十三条第一項の規定による届出をしようとする林業労働力確保支援センター(以下「センター」という。」で始まります。
  3. 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令の公布日は平成8年5月24日です。
  4. 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第2条の前の条は林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第1条です。
  6. 林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第2条の次の条は林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令(平成八年労働省令第二十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408M50002000026
  • 本サイト収録林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令(平成八年労働省令第二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408M50002000026/2

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