密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第175条(事業会社の合併若しくは分割又は事業の譲渡及び譲受け)
- 事業会社の合併若しくは分割又は事業会社が施行する防災街区整備事業の全部若しくは一部の譲渡及び譲受けは、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.第百二十二条第二項及び第三項、第百七十条並びに第百七十一条の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、第百二十二条第二項及び第三項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第百七十条中「次の各号のいずれにも該当しない」とあるのは「次の各号(第三号及び第四号を除く。)のいずれにも該当せず、規準及び事業計画の変更を伴わない」と、同条第一号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第三号及び第四号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」とする」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
事業会社の合併若しくは分割又は事業の譲渡及び譲受けとは何ですか?
定義事業会社の合併若しくは分割又は事業の譲渡及び譲受けとは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第175条に定められた規定で、「事業会社の合併若しくは分割又は事業会社が施行する防災街区整備事業の全部若しくは一部の譲渡及び譲受けは、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第175条(事業会社の合併若しくは分割又は事業の譲渡及び譲受け)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第175条の条文原文は「事業会社の合併若しくは分割又は事業会社が施行する防災街区整備事業の全部若しくは一部の譲渡及び譲受けは、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第175条は第三款 事業会社に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第175条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第174条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第175条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第176条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第175条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/175