密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第246条(借家条件の協議及び裁定)
- 権利変換計画において防災施設建築物の一部等が与えられるように定められた者と当該防災施設建築物の一部について第二百九条第五項本文の規定により賃借権が与えられるように定められた者は、家賃その他の借家条件について協議しなければならない。
- 2.第二百四十四条第二項の公告の日までに前項の規定による協議が成立しないときは、施行者は、当事者の一方又は双方の申立てに基づき、審査委員の過半数の同意を得、又は防災街区整備審査会の議決を経て、次に掲げる事項について裁定することができる。この場合においては、第二百十二条第二項後段の規定を準用する。
- 一賃借の目的
- 二家賃の額、支払期日及び支払方法
- 三敷金又は賃借権の設定の対価を支払うべきときは、その額
- 3.施行者は、前項の規定による裁定をするときは、賃借の目的については賃借部分の構造及び賃借人の職業を、家賃の額については賃貸人の受けるべき適正な利潤を、その他の事項についてはその地方における一般の慣行を考慮して定めなければならない。
- 4.第二項の規定による裁定があったときは、当事者間に、裁定で定めるところにより協議が成立したものとみなす。
- 5.第二項の裁定に関し必要な手続に関する事項は、国土交通省令で定める。
- 6.第二項の裁定に不服がある者は、その裁定があった日から六十日以内に、訴えをもってその変更を請求することができる。
- 7.前項の訴えにおいては、当事者の他の一方を被告としなければならない。
この条文の基本情報
借家条件の協議及び裁定とは何ですか?
定義借家条件の協議及び裁定とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第246条に定められた規定で、「権利変換計画において防災施設建築物の一部等が与えられるように定められた者と当該防災施設建築物の一部について第二百九条第五項本文の規定により賃借権が与えられるよう…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第246条(借家条件の協議及び裁定)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第246条の条文原文は「権利変換計画において防災施設建築物の一部等が与えられるように定められた者と当該防災施設建築物の一部について第二百九条第五項本文の規定により賃借権が与えられるよう…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第246条は第六目 工事完了等に伴う措置に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第246条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第245条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第246条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第247条です。
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- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第246条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第246条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/246