密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第245条(防災施設建築物に関する登記)
- 施行者は、防災施設建築物の建築工事が完了したときは、遅滞なく、防災施設建築物及び防災施設建築物に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。
- 2.防災施設建築物に関する権利に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
この条文の基本情報
防災施設建築物に関する登記とは何ですか?
定義防災施設建築物に関する登記とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第245条に定められた規定で、「施行者は、防災施設建築物の建築工事が完了したときは、遅滞なく、防災施設建築物及び防災施設建築物に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第245条(防災施設建築物に関する登記)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第245条の条文原文は「施行者は、防災施設建築物の建築工事が完了したときは、遅滞なく、防災施設建築物及び防災施設建築物に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第245条は第六目 工事完了等に伴う措置に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第245条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第244条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第245条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第246条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第245条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第245条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/245