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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第四節 第二種市街地再開発事業の施行区域の特例

第30条の4・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四節 第二種市街地再開発事業の施行区域の特例は、第30条の4の全 1 条で構成されています。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四節 第二種市街地再開発事業の施行区域の特例が属する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の法令番号は平成九年法律第四十九号です。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第三十条の四

第30条の4

別タブ ↗

防災再開発促進地区の区域内の土地の区域で都市再開発法第三条の二第二号イ又はロのいずれかに該当するものであって、その面積が〇・二ヘクタール以上〇・五ヘクタール未満のものについては、これを同号に掲げる条件に該当する土地の区域とみなして、同法の規定を適用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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