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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第十一章 罰則

第312条〜第334条・全 23 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十一章 罰則は、第312条〜第334条の全 23 条で構成されています。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十一章 罰則が属する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の法令番号は平成九年法律第四十九号です。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第三百十二条

第312条

個人施行者(法人である個人施行者にあっては、その役員又は職員)、事業組合の役員、総代若しくは職員、事業会社の役員若しくは職員又は審査委員(以下この条において「個人施行者等」と総称する。)が職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。よって不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の拘禁刑に処する。

2個人施行者等であった者がその在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。

3個人施行者等がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。

4犯人又は情を知った第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第三百十三条

第313条

前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。

第三百十四条

第314条

計画整備組合の役員が、どのような名義をもってするものであっても、投機取引のために計画整備組合の財産を処分したときは、これを三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

3第一項の規定は、刑法に正条がある場合には、適用しない。

第三百十五条

第315条

第二百十八条第三項(第二百三十二条第五項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第一項第二号の規定により出頭を命じられた鑑定人が虚偽の鑑定をしたときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第三百十六条

第316条

第二百八十三条第三項において準用する都市計画法第八十一条第一項の規定による命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第三百十七条

第317条

第百九十七条第四項の規定による命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は建築物等若しくは物件を移転せず、若しくは除却しなかった者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第三百十八条

第318条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

一第百九十一条第一項又は第二項に規定する場合において、都道府県知事等の許可を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者

二第百九十一条第一項又は第二項の規定による土地又は建築物等への立入りを拒み、又は妨げた者

三第百九十二条第一項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又は都道府県知事等の許可を受けないで土地に試掘等を行った者

第三百十九条

第319条

第二百三十八条第二項の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第三百二十条

第320条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第八条又は第二十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二第二十七条の規定による市町村長の命令(延焼等危険建築物を除却すべき旨の命令に限る。)に違反した者

三第三十三条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

四第二百十八条第三項において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第一項第三号の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

五第二百八十三条第三項において準用する都市計画法第八十二条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第三百二十一条

第321条

個人施行者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした個人施行者(法人である個人施行者を除く。)又は法人である個人施行者の役員若しくは職員を三十万円以下の罰金に処する。

一第二百六十八条第一項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

二第二百六十八条第三項又は第二百六十九条第一項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。

三第二百六十九条第一項の規定による都道府県知事の検査を拒み、又は妨げたとき。

第三百二十二条

第322条

事業組合が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした役員又は職員を三十万円以下の罰金に処する。

一第二百六十八条第一項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

二第二百六十八条第三項又は第二百七十条第三項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。

三第二百七十条第一項又は第二項の規定による都道府県知事の検査を拒み、又は妨げたとき。

第三百二十三条

第323条

事業会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした役員又は職員を三十万円以下の罰金に処する。

一第二百六十八条第一項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

二第二百六十八条第三項又は第二百七十一条第三項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。

三第二百七十一条第一項又は第二項の規定による都道府県知事の検査を拒み、又は妨げたとき。

第三百二十四条

第324条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第三百十六条から前条までに規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

第三百二十五条

第325条

計画整備組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその計画整備組合の業務に関し、第百五条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第百六条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その行為者及び計画整備組合を、それぞれ三十万円以下の罰金に処する。

第三百二十六条

第326条

第百九十五条第二項の規定に違反して、同条第一項の規定による標識を移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第三百二十七条

第327条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第二項の規定に違反して、届出をしないで土地又は土地及びこれに定着する建築物等を有償で譲り渡した者

二第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第二項の届出について、虚偽の届出をした者

三第二百八十四条において準用する都市計画法第五十二条の三第四項の規定に違反して、同項の期間内に土地又は土地及びこれに定着する建築物等を譲り渡した者

第三百二十八条

第328条

次の各号のいずれかに該当する場合には、計画整備組合の役員又は清算人を二十万円以下の過料に処する。

一この法律の規定に基づいて計画整備組合が行うことができる事業以外の事業を行ったとき。

二第四十四条第一項の規定に基づく政令で定める登記を怠り、又は虚偽の登記をしたとき。

三第五十四条、第五十六条第二項後段、第六十七条又は第六十九条第一項の規定に違反したとき。

四第六十九条第三項又は第六項(これらの規定を第七十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

五第七十二条第一項若しくは第二項若しくは第七十三条第一項の規定に違反して、書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第七十二条第四項若しくは第七十三条第二項の規定による閲覧を拒んだとき。

六第七十四条第五項又は第七十六条第六項の規定に違反したとき。

七第八十二条第一項、第二項、第三項若しくは第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第九十八条第四項において準用する第八十二条第一項、第二項、第三項若しくは第五項の規定に違反して計画整備組合の合併を行ったとき。

八第八十三条から第八十五条までの規定に違反したとき。

九第八十七条の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。

十第九十七条第五項の規定に違反したとき。

十一第百三条第一項又は第三項の書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。

十二第百三条第二項の規定に違反して、計画整備組合の財産を分配したとき。

十三第百三条の二第一項又は第百三条の四第一項に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

十四第百三条の二第一項の期間内に債権者に弁済したとき。

十五第百三条の四第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠ったとき。

2第七十七条の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。

第三百二十九条

第329条

次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした個人施行者(法人である個人施行者を除く。)又は法人である個人施行者の役員若しくは清算人を二十万円以下の過料に処する。

一第百二十九条第三項の規定に違反したとき。

二第二百七十八条第一項の規定に違反して、簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

三第二百七十八条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。

四この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。

第三百三十条

第330条

次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした事業組合の理事、監事又は清算人を二十万円以下の過料に処する。

一事業組合が防災街区整備事業以外の事業を営んだとき。

二第百四十八条第三項において準用する都市再開発法第二十七条第八項の規定に違反して、正当な理由がないのに帳簿及び書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。

三第百四十八条第三項において準用する都市再開発法第二十七条第十項の規定に違反して、監事が理事又は事業組合の職員と兼ねたとき。

四第百五十一条若しくは第百五十四条第四項において準用する都市再開発法第三十一条第一項、第三項若しくは第六項の規定又は第百五十三条第三項において準用する同法第三十一条第三項若しくは第六項の規定に違反して、総会、総会の部会又は総代会を招集しなかったとき。

五第百五十一条において準用する都市再開発法第三十一条第九項の規定に違反して、書類を備えず、又はその書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

六第百五十一条において準用する都市再開発法第三十一条第十項の規定に違反して、正当な理由がないのに書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。

七第百五十七条第二項において準用する第百二十九条第三項の規定又は第百六十三条第三項の規定に違反したとき。

八第百六十四条において準用する都市再開発法第四十七条又は第四十九条に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。

九第百六十四条において準用する都市再開発法第四十八条の規定に違反して、事業組合の残余財産を処分したとき。

十第二百七十八条第一項の規定に違反して、簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

十一第二百七十八条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。

十二都道府県知事若しくは市町村長又は総会、総会の部会若しくは総代会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠したとき。

十三この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。

第三百三十一条

第331条

第百五十一条において準用する都市再開発法第三十一条第七項の規定に違反して、最初の理事又は監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなかった者は、二十万円以下の過料に処する。

第三百三十二条

第332条

次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした事業会社の役員又は清算人を二十万円以下の過料に処する。

一第百七十二条第二項において準用する第百二十九条第三項の規定に違反したとき。

二第二百七十八条第一項の規定に違反して、簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

三第二百七十八条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。

四市町村長に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠したとき。

五この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。

第三百三十三条

第333条

第四十二条第二項又は第百三十五条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

第三百三十四条

第334条

次の各号のいずれかに該当する場合においては、十万円以下の過料に処する。

一第二百十八条第三項において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第一項第一号の規定により出頭を命じられた者が、正当の事由がなくて出頭せず、陳述せず、又は虚偽の陳述をしたとき。

二第二百十八条第三項において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第一項第一号の規定により資料の提出を命じられた者が、正当の事由がなくて資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出したとき。

三第二百十八条第三項において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第一項第二号の規定により出頭を命じられた鑑定人が、正当の事由がなくて出頭せず、又は鑑定をしないとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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