受講中の講座ブックマーク無料で登録

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第325条

計画整備組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその計画整備組合の業務に関し、第百五条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第百六条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その行為者及び計画整備組合を、それぞれ三十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第325条は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第325条の条文原文は「計画整備組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその計画整備組合の業務に関し、第百五条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第百六条の規定に…」で始まります。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第325条は第十一章 罰則に置かれています。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
  5. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第325条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第324条です。
  7. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第325条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第326条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第325条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049
  • 本サイト収録密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第325条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/325

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›