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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第九章 防災街区整備推進機構

第300条〜第303条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第九章 防災街区整備推進機構は、第300条〜第303条の全 4 条で構成されています。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第九章 防災街区整備推進機構が属する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の法令番号は平成九年法律第四十九号です。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(防災街区整備推進機構の指定)

第300条

別タブ ↗

市町村長は、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、防災街区整備推進機構(以下この節において「防災機構」という。)として指定することができる。

2市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該防災機構の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3防災機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

(防災機構の業務)

第301条

別タブ ↗

防災機構は、次に掲げる業務を行うものとする。

一防災街区整備事業その他の密集市街地における防災街区の整備に関する事業を行う者に対し、当該事業に関する知識を有する者の派遣、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。

二特定防災街区整備地区において当該地区内の各街区の防災街区としての整備に資する建築物を整備する事業若しくは防災街区整備地区計画の区域において当該区域内の各街区の防災街区としての整備に資する建築物その他の施設であって国土交通省令で定めるものを当該防災街区整備地区計画の内容に即して整備する事業を行うこと又はこれらの事業に参加すること。

三次に掲げる土地の取得、管理及び譲渡を行うこと。

一特定防災街区整備地区又は防災街区整備地区計画の区域において、当該地区又は区域内の各街区の防災街区としての整備を図るために有効に利用できる土地で政令で定めるもの

二防災都市施設の整備のために必要な土地で政令で定めるもの

四密集市街地における防災街区の整備に関する調査研究を行うこと。

五前各号に掲げるもののほか、密集市街地における防災街区の整備を推進するために必要な業務を行うこと。

(監督等)

第302条

別タブ ↗

市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、防災機構に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2市町村長は、防災機構が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、防災機構に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3市町村長は、防災機構が前項の規定による命令に違反したときは、第三百条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

4市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

5第三項の規定により第三百条第一項の指定を取り消した場合における前条第三号に規定する土地の取得に係る業務に関する所要の経過措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。

(情報の提供等)

第303条

別タブ ↗

国及び関係地方公共団体は、防災機構に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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