密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第300条(防災街区整備推進機構の指定)
- 市町村長は、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、防災街区整備推進機構(以下この節において「防災機構」という。)として指定することができる。
- 2.市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該防災機構の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
- 3.防災機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。
- 4.市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
この条文の基本情報
防災街区整備推進機構の指定とは何ですか?
定義防災街区整備推進機構の指定とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第300条に定められた規定で、「市町村長は、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第300条(防災街区整備推進機構の指定)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第300条の条文原文は「市町村長は、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第300条は第九章 防災街区整備推進機構に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第300条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第299条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第300条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第301条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第300条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第300条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/300