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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第二節 防災街区整備事業に関する都市計画

第120条〜第121条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二節 防災街区整備事業に関する都市計画は、第120条〜第121条の全 2 条で構成されています。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二節 防災街区整備事業に関する都市計画が属する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の法令番号は平成九年法律第四十九号です。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第百二十条

第120条

防災街区整備事業に関する都市計画においては、都市計画法第十二条第二項に定める事項のほか、防災公共施設その他の公共施設の配置及び規模並びに防災施設建築物の整備に関する計画を定めるものとする。

2防災街区整備事業に関する都市計画は、次に掲げるところに従って定めなければならない。

一道路、公園、下水道その他の都市施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。

二施行区域が、適正な配置及び規模の防災公共施設その他の公共施設を備えることにより、特定防災機能が確保された良好な都市環境のものとなるように定めること。

三防災施設建築物の整備に関する計画は、適切な構造、高さ、配列等を備えた防災施設建築物が整備されることにより、施行区域及びその周辺の密集市街地における特定防災機能の確保及び施行区域における土地の合理的かつ健全な利用が図られるように定めること。この場合において、施行区域内に、又は施行区域に接して防災都市施設に係る都市施設に関する都市計画(以下「防災都市施設に関する都市計画」という。)が定められているときは、当該防災都市施設と一体となって特定防災機能の確保が図られるように定めること。

(都市計画法の特例)

第121条

都市計画事業として施行する防災街区整備事業については、都市計画法第六十条から第七十四条までの規定は、適用しない。

2施行区域内における建築物の建築の制限に関しては、都市計画法第五十三条第三項中「第六十五条第一項に規定する告示」とあるのは「密集市街地整備法第百九十一条第二項各号に定める公告」と、「当該告示」とあるのは「当該公告」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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