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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第七章 防災都市施設の整備のための特別の措置

第281条〜第288条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第七章 防災都市施設の整備のための特別の措置は、第281条〜第288条の全 8 条で構成されています。
  2. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第七章 防災都市施設の整備のための特別の措置が属する密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の法令番号は平成九年法律第四十九号です。
  3. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
  4. 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(防災都市施設の施行予定者等)

第281条

防災都市施設に関する都市計画については、都市計画法第十一条第二項に定める事項のほか、国の機関又は地方公共団体のうちから、当該防災都市施設に関する都市計画事業の施行予定者(以下この章において「施行予定者」という。)を定めることができる。この場合においては、当該都市計画に、併せて第二百八十三条及び第二百八十四条の規定による制限が行われる期間の満了の日(以下この章において「期間満了日」という。)を定めなければならない。

2施行予定者を定める防災都市施設に関する都市計画の案については、当該施行予定者の同意を得なければならない。当該都市計画の変更の案についても、同様とする。

3施行予定者が定められた防災都市施設に関する都市計画は、これを変更して施行予定者を定めないものとすることができない。

4期間満了日は、施行予定者を定める防災都市施設に関する都市計画の決定又は防災都市施設に関する都市計画に施行予定者を定める都市計画の変更に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示の日から起算して五年を超えてはならない。

(施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域についての特例)

第282条

施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域については、期間満了日までは、都市計画法第五十三条から第五十七条までの規定は適用せず、次条から第二百八十六条までに定めるところによる。

(建築の制限)

第283条

施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

二非常災害のため必要な応急措置として行う行為

三都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

2前項の規定は、都市計画法第六十五条第一項に規定する告示があった後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。

3都市計画法第五十二条の二第二項、第七十九条、第八十一条及び第八十二条の規定は、第一項の規定による許可及び建築の制限について準用する。この場合において、同法第五十二条の二第二項中「前項」とあるのは「密集市街地整備法第二百八十三条第一項本文」と、同法第八十一条第一項第一号及び第二号中「この法律若しくはこの法律」とあるのは「密集市街地整備法第二百八十三条若しくは同条の規定」と、同項から同条第三項まで及び同法第八十二条第一項中「国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長」とあり、及び「国土交通大臣、都道府県知事若しくは市町村長」とあるのは「都道府県知事等」と、同法第八十一条第一項中「建築物その他の工作物若しくは物件(以下この条において「工作物等」という。)」とあり、並びに同項第一号及び同条第四項中「工作物等」とあるのは「建築物」と読み替えるものとする。

(土地建物等の有償譲渡及び買取りについての都市計画法の準用)

第284条

都市計画法第五十二条の三の規定は、施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地又は土地及びこれに定着する建築物等の有償譲渡及び当該施行予定者による買取りについて準用する。この場合において、同条第一項中「市街地開発事業等予定区域に関する都市計画についての第二十条第一項(第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示」とあるのは、「密集市街地整備法第二百八十一条第四項に規定する告示」と読み替えるものとする。

(土地の買取請求についての都市計画法の準用)

第285条

都市計画法第五十二条の四第一項から第三項までの規定は、施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内の土地の当該施行予定者に対する買取請求について準用する。

(損失の補償)

第286条

施行予定者が定められている防災都市施設に関する都市計画について、期間満了日までの間に施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域が変更された場合において、その変更により当該区域外となった土地の所有者又は使用収益権を有する者のうちに当該都市計画の変更があったことにより損失を受けた者があるときは、当該施行予定者は、その損失を補償しなければならない。

2都市計画法第二十八条第二項及び第三項並びに第五十二条の五第二項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。

(認可又は承認の申請)

第287条

施行予定者は、期間満了日の二月前までに、当該防災都市施設に係る都市計画事業について都市計画法第五十九条第一項から第三項までの規定による認可又は承認の申請をしなければならない。

(都市計画事業の認可等に関する処理期間)

第288条

国土交通大臣又は都道府県知事は、前条の申請を受理した日から二月以内に、同条の認可又は承認に関する処分を行うものとする。

2前項の処分に関し、都市計画法第五十九条第五項又は第六項の規定により意見を聴かれた者は、国土交通大臣又は都道府県知事が前項の処理期間内に当該処分を行うことができるよう、速やかに意見の申出を行わなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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