密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第283条(建築の制限)
- 施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
- 一通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
- 二非常災害のため必要な応急措置として行う行為
- 三都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
- 2.前項の規定は、都市計画法第六十五条第一項に規定する告示があった後は、当該告示に係る土地の区域内においては、適用しない。
- 3.都市計画法第五十二条の二第二項、第七十九条、第八十一条及び第八十二条の規定は、第一項の規定による許可及び建築の制限について準用する。この場合において、同法第五十二条の二第二項中「前項」とあるのは「密集市街地整備法第二百八十三条第一項本文」と、同法第八十一条第一項第一号及び第二号中「この法律若しくはこの法律」とあるのは「密集市街地整備法第二百八十三条若しくは同条の規定」と、同項から同条第三項まで及び同法第八十二条第一項中「国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長」とあり、及び「国土交通大臣、都道府県知事若しくは市町村長」とあるのは「都道府県知事等」と、同法第八十一条第一項中「建築物その他の工作物若しくは物件(以下この条において「工作物等」という。)」とあり、並びに同項第一号及び同条第四項中「工作物等」とあるのは「建築物」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
建築の制限とは何ですか?
定義建築の制限とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第283条に定められた規定で、「施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第283条(建築の制限)は、日本の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第283条の条文原文は「施行予定者が定められている防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければ…」で始まります。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第283条は第七章 防災都市施設の整備のための特別の措置に置かれています。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の公布日は平成9年5月9日です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第283条の前の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第282条です。
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第283条の次の条は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第284条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第283条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000049 - 本サイト収録
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第283条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000049/283